不動産売買における「契約」はどの時点で成立するのか?豆知識民法の規定では、売買契約は当事者の口頭による合意だけで成立するとされており、必ずしも書面(契約書)の作成は必要ではありません(民法555条)。賃貸借契約も同様です。実際に、宅建業者が関与せずに個人同士の建物賃貸借契約や借地契約、駐車場賃貸借 ... 2019年6月28日続きを読む