新型コロナ負担軽減/2021年度 税制改正大綱
新型コロナウィルスの感染拡大が続く中でまとめられた来年度の与党の税制改正大綱。
今回の税制改正では、新型コロナウイルスの感染拡大の打撃を受けた企業や個人の負担を和らげるための措置がとられています。
不動産業界で大きかったのが、
「固定資産税の負担増を和らげる特例措置」と
「住宅ローン減税の入居期限延長・床面積の要件引き下げ」です。
ポイントを簡単にまとめましたので確認下さい。(2020年12月10日 税制改正大綱による内容です)
土地対象の固定資産税
負担増を和らげる特例措置
住宅地や商業地にかかる固定資産税は、近年の地価上昇による負担増を抑える特例措置を来年度に限って設ける。来年度の納税額が上がる予定の土地は、本年度と同じ税額に据え置き、地価が下がる予定の土地は税額をそのまま引き下げる。
住宅ローン減税
入居期限延長・床面積の要件緩和
- 通常より3年長く適用される特例措置(最大で13年受けられる)
⇒住宅ローン減税が通常より3年長く適用される特例措置は、本来は今年の年末までに入居が条件だったが、2022年12月末までの2年延長
※この特例措置の注意点は、あくまでも昨年10月の消費税増税時の特例措置(特別特例取得)が延長となっているため、消費税10%である場合の住宅の取得者が対象。不動産の場合、消費税が課税されるケースは法人から購入した場合に限り、建物代金に消費税が課税されます。個人間での取引で購入した場合は、最大10年間なので注意が必要です。
※注文住宅は2021年9月、分譲住宅は2021年11月までに契約する必要あり。
- 対象物件の床面積の緩和(50㎡以上⇒40㎡以上に緩和)
⇒面積は、登記簿謄本に記載の面積で判断されます。インターネットや不動産の販売図面に出ている専有面積で40㎡以上あっても、登記簿面積(内法面積 壁の内側の面積)で40㎡を超えていなければならないので注意が必要。
また、この床面積要件の緩和措置は、13年間の減税が受けられる人、つまり、消費税率10%が適用される住宅を取得する人に限定されています。消費税率が8%だったり、住宅の売主が消費税の課税事業者でない個人だったりする場合は対象外です。
なお、住宅ローン減税の要件となっている床面積の広さ40m2以上という面積の測定方法は、壁の内側で測ることになっています。この方法で測定した面積のことを「内法(うちのり)面積」といいます。登記記録に載っている面積は内法面積です。一方、物件の広告などに載っている面積の測定方法は、通常、壁の中心線で測ることになっています。この方法で測定した面積のことを「壁芯(へきしん)面積」といいます。
したがって、広告では40m2をギリギリ超えていても、登記記録上は40m2未満で住宅ローン減税が受けられないという可能性もありますので、契約前にきちんと確認しておくようにしましょう。
- 小規模物件には所得制限(3000万円以下⇒1000万円以下)
⇒40㎡以上50㎡未満である住宅については、前述の特別控除の特例は、13年間の控除期間の内、その年分の所得に係る合計所得金額が1000万円を超える年については適用しないので注意が必要。
≪その他≫
控除額については、年末時点のローン残高の1%を所得税から差し引く現在の仕組みについて、低金利が続く中、1%を下回る金利でローンを組めば、利息よりも多くの控除が受けられるという指摘が会計検査院から出ていました。これを踏まえて、年末時点のローン残高の1%か、その年に支払った利息の総額の少ないほうとするなど、控除額や控除率など控除の在り方を2022年度に見直す方針を税制改正大綱に明記されました。
今後は、ローン減税の控除額が減る方向になるかもしれませんが、少なくとも来年度までは現行の控除額や控除率で住宅ローンの恩恵が受けれそうです!税控除額が大きいうちに住宅の購入をご検討下さい。